公害健康被害の補償等に関する法律
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(公害健康被害補償法 から転送)
| 公害健康被害の補償等に関する法律 | |
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ファイル:Go-shichi no kiri crest 2.svg 日本の法令 | |
| 通称・略称 | 公害健康被害補償法 |
| 法令番号 | 昭和48年法律第111号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 環境法 |
| 主な内容 | 公害健康被害の補償 |
| 関連法令 | 環境法 |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
公害健康被害の補償等に関する法律(こうがいけんこうひがいのほしょうとうにかんするほうりつ、昭和48年10月5日法律第111号)は、公害健康被害の補償を目的とする日本の法律である。2004年6月2日に改正される。略称は「公害健康被害補償法」。
概要
公害健康被害において、障害保障費、児童補償手当、療養手当、葬祭手当の補償等をすることを企業や国、地方自治体が行うことを定める。
主務官庁は環境省である。5年ごとに、見直しになる時限立法として制定されている。また、1988年に当時の経団連の圧力で公害の指定地域解除により同一地域に居住して罹患した同一疾病の患者は、申請できないまま現在に至っている。
構成
- 第1章 - 総則(1 - 2条)
- 第2章 - 補償給付
- 第1節 - 通則(3 - 18条)
- 第2節 - 療養の給付及び療養費(19 - 24条)
- 第3節 - 障害補償費(25 - 28条)
- 第4節 - 遺族補償費及び遺族補償一時金(29 - 38条)
- 第5節 - 児童補償手当、療養手当及び葬祭料(39 - 41条)
- 第6節 - 補償給付の制限等(42 - 43条)
- 第7節 - 公害健康被害認定審査会(44 - 45条)
- 第3章 - 公害保健福祉事業(46条)
- 第4章 - 費用
- 第1節 - 費用の支弁及び財源(47 - 51条)
- 第2節 - 汚染負荷量賦課金(52 - 61条)
- 第3節 - 特定賦課金(62 - 67条)
- 第4節 - 補則(67条の2)
- 第5章 - 公害健康被害予防事業(68 - 105条)
- 第6章 - 不服申立て
- 第1節 - 認定又は補償給付の支給に関する処分に対する不服申立て(106 - 108条)
- 第2節 - 賦課徴収に関する処分等に対する審査請求(109 - 110条)
- 第3節 - 公害健康被害補償不服審査会
- 第1款 - 設置及び組織(111 - 125条)
- 第2款 - 審査請求の手続(126 - 135条)
- 第7章 - 雑則(136 - 144条)
- 第8章 - 罰則(145 - 150条)
- 附則
自治体による条例
- 川崎市と東京都では、独自に医療費の条件つき助成制度がある。
- 東京都成人ぜん息救済条例の施行(大気汚染医療費助成制度)
- 本来、公健法で行うべき制度である。




