内閣総辞職
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内閣総辞職(ないかくそうじしょく)とは、内閣を構成する内閣総理大臣及び国務大臣の全員が、同時にその地位を辞することをいう。単に総辞職ともいう。なお、個々の大臣は辞任すると表現するのが一般的で、辞職すると言うことはない(辞職するのは国会議員職の方)。
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日本国憲法下の内閣総辞職
法制度
日本国憲法において、内閣総辞職は憲法上の制度として定められており、内閣が総辞職すべき場合につき以下のように定められている。
- 衆議院で内閣不信任決議案を可決された場合又は内閣信任決議案を否決されて10日以内に衆議院を解散[1]しないとき(憲法第69条)。
- 内閣総理大臣が欠けたとき[2](憲法第70条)。
- 衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があった時(憲法第70条)。
以上の事由のほか、内閣は何時でも任意に総辞職することができる。
病気による入院は内閣法9条の「内閣総理大臣に事故のあるとき」にすぎず、内閣は総辞職する必要はなく、内閣総理大臣臨時代理が置かれるにすぎない。
首相が辞任せずに閣僚を総替えすることは、内閣改造にあたり総辞職ではない。
内閣総辞職の流れ
内閣総辞職は閣議決定をもって行われる。内閣総理大臣が他の閣僚を残したまま単独で辞任することはできないため、当然その内閣の閣僚も全てその地位を辞することになるが、慣例として閣僚全員の辞表が提出される。かつて福田内閣において福田赳夫内閣総理大臣が自由民主党総裁選挙での敗北を理由に内閣総辞職をした時に中川一郎農林水産大臣が総辞職に異議を唱えて辞表を提出しなかった。福田が内閣法制局に見解を質したところ、内閣総理大臣の辞職が成立した時点で国務大臣も当然辞任する事になるとの見解を得たために、中川農水相に対して強引に辞表提出を求めなかったと言う。任意の内閣総辞職は内閣総理大臣が事実上の決定をする。つまり、内閣総理大臣の辞任は、内閣総辞職と事実上、同義である。
また内閣総辞職と同時に副大臣と大臣政務官も地位を失う[5]。内閣官房副長官は法的には内閣総辞職と同時に地位を失うことはないが、慣例として辞表を提出する。
総辞職を表明した内閣総理大臣は病気退陣を除き、国民への説明責任を果たすために長時間に渡って辞任の理由などに関する質疑を記者から受けることが通例である。しかし、鳩山由紀夫は総辞職表明にあたって、身内の民主党国会議員に対する表明と短時間のぶら下がり以外では長時間に渡る質疑を受けなかった。
日本国憲法第69条および日本国憲法第70条により総辞職した内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまで、引き続きその職務を行う(日本国憲法第71条)。この内閣のことを職務執行内閣という。内閣総辞職を表明すると新内閣が発足するまで国会審議などの日程が止まる。
内閣が総辞職する時は、国会法第64条に基づいて内閣は両議院に対して総辞職をする旨を通知する。その後、国会は、他のすべての案件に先立って、国会議員の中から内閣総理大臣を指名する(日本国憲法第67条1項)。なお、この場合の「他のすべての案件」には、首班指名選挙の投票行為の前提となる必要最低限の案件(院の構成そのものに関する案件=議長・副議長の選挙、議席の指定、会期の決定、常任委員の選任、常任委員長の選挙など)は含まれない。衆議院解散・総選挙後の特別国会などそれらの案件を先に処理する必要がある場合には原則としてそれらの後に首班指名選挙が行われる。
通例、内閣総辞職と新内閣総理大臣の指名・任命は同一の日であることが多いが、中には別の日となる場合がある(例:2000年4月4日小渕恵三内閣総辞職→翌5日森喜朗を内閣総理大臣に任命、2007年9月25日安倍晋三内閣総辞職→9月26日福田康夫を内閣総理大臣に任命)。この場合、内閣の存在期間あるいは各大臣の在任期間としては現実に職務権限を有していた最後の日=新総理任命の親任式の日がその最終日とされるが、官報、両院議長あて通知書などの公式文書上において特に「内閣総辞職の日付」を言う場合は閣議決定をした日が用いられる(先の例では、小渕内閣の存在期間の最終日は4月5日、小渕内閣の総辞職日は4月4日、安倍内閣の存在期間の最終日は9月26日、総辞職日は9月25日となる)。
大日本帝国憲法下の内閣総辞職
大日本帝国憲法は内閣総辞職について直接定めた条文はないが、第10条で天皇には文武官任免権が存在していることから、天皇に内閣総理大臣の罷免権があるとされた。
しかし、実際に天皇が内閣総理大臣の罷免権を行使した例はなく、それ以外に内閣総辞職させる直接的な法構造は存在なかった。戦前の内閣総辞職の理由には、円満退陣・政局・病気・スキャンダルのほか、閣内不統一(首相の閣僚罷免権がなかったため)・宮中関係(第2次山本内閣の皇太子暗殺未遂の引責など)という戦前特有の理由がある。中には、第2次近衛内閣のように実質的には内閣改造でしかないものや、総辞職理由がはっきりしないものもある。
歴代の内閣の総辞職理由
同一首相による内閣の代重ねの際の形式上の総辞職は除く。旧憲法下では、衆議院による信任は内閣存立の法的要件でないため、総選挙敗北直後の総辞職は慣行である「憲政の常道」に基づく。
| 首相 | 理由 | 備考 |
|---|---|---|
| 伊藤博文 | 円満辞任 | |
| 黒田清隆 | 政局 | 日墨条約問題 (大隈重信暗殺未遂事件) |
| 山縣有朋 | 政局 | 議会による政費節減政策要求 |
| 松方正義 | 政局 | |
| 伊藤博文 | 政局 | 松方・大隈の入閣構想への山縣の反発 |
| 松方正義 | 政局 | |
| 伊藤博文 | 政局 | |
| 大隈重信 | 政局 | 共和演説事件 |
| 山縣有朋 | 政局 | |
| 伊藤博文 | 政局 | 鉄道建設事業中止問題 |
| 桂太郎 | 円満辞任 | |
| 西園寺公望 | ||
| 桂太郎 | 円満辞任 | |
| 西園寺公望 | 政局 | 二個師団増設問題 |
| 桂太郎 | 政局 | 大正政変 |
| 山本権兵衛 | 政局 | シーメンス事件 |
| 大隈重信 | ||
| 寺内正毅 | 引責 | 米騒動 |
| 原敬 | 暗殺 | 原敬暗殺事件 |
| 高橋是清 | 政局 | |
| 加藤友三郎 | 病死 | |
| 山本権兵衛 | 引責 | 虎ノ門事件 |
| 清浦奎吾 | 憲政の常道 | 衆院選敗北(第二次護憲運動) |
| 加藤高明 | 病死 | |
| 若槻禮次郎 | 政局 | 昭和金融恐慌の処理問題 |
| 田中義一 | 引責 | 張作霖爆殺事件の処理問題 |
| 濱口雄幸 | 傷害・死亡 | 首相狙撃事件 |
| 若槻礼次郎 | 政局 | 満州事変の処理問題 |
| 犬養毅 | 暗殺 | 五・一五事件 |
| 斎藤実 | 引責 | 帝人事件(冤罪) |
| 岡田啓介 | 引責 | 二・二六事件 |
| 広田弘毅 | 政局 | 腹切り問答 |
| 林銑十郎 | 憲政の常道 | 衆院選敗北(食い逃げ解散) |
| 近衛文麿 | ||
| 平沼騏一郎 | 引責 | 独ソ不可侵条約 |
| 阿部信行 | 政局 | 米価問題 |
| 米内光政 | 政局 | 陸軍の陸相不推挙 |
| 近衛文麿 | 引責 | 対米交渉頓挫 |
| 東條英機 | 政局 | サイパン陥落 |
| 小磯国昭 | 政局 | 沖縄陥落 |
| 鈴木貫太郎 | 引責 | 敗戦 |
| 東久邇宮稔彦王 | 引責 | GHQとの関係 |
| 幣原喜重郎 | 憲政の常道 | 旧憲法下最後の衆院選敗北 |
| 吉田茂 | 少数党転落 | 総選挙で社会党が衆議院第一党 |
| 片山哲 | 政局 | 社会党左派との関係・予算案否決 |
| 芦田均 | 引責 | 昭和電工事件・少数与党に譲る |
| 吉田茂 | 少数党転落 | 造船疑獄・与党分裂 |
| 鳩山一郎 | 円満退陣 | |
| 石橋湛山 | 病気 | |
| 岸信介 | 政局 | 安保闘争 |
| 池田勇人 | 病気 | |
| 佐藤栄作 | 円満退陣 | |
| 田中角栄 | 引責 | 田中金脈問題 |
| 三木武夫 | 引責 | 衆院議席減少 |
| 福田赳夫 | 総裁選敗北 | 大福戦争 |
| 大平正芳 | 病死 | 四十日抗争・ハプニング解散 |
| 鈴木善幸 | 総裁選不出馬 | 日米関係悪化 |
| 中曽根康弘 | 円満退陣 | 自民党総裁任期満了 |
| 竹下登 | 引責 | リクルート事件・消費税導入 |
| 宇野宗佑 | 引責 | 参院選敗北(女性問題・農業市場開放) |
| 海部俊樹 | 政局 | 政治改革三法案廃案 |
| 宮沢喜一 | 少数党転落 | 不信任可決後、衆院選敗北 |
| 細川護煕 | 政局 | 佐川借入金問題・与党内分裂状態 |
| 羽田孜 | 少数党転落 | 連立崩壊 |
| 村山富市 | 発足時より連立与党内少数派 | |
| 橋本龍太郎 | 引責 | 参院選敗北 |
| 小渕恵三 | 病気 | 首相臨時代理による総辞職 |
| 森喜朗 | 政局 | 低支持率・えひめ丸事件対応批判 |
| 小泉純一郎 | 円満退陣 | 自民党総裁任期満了 |
| 安倍晋三 | 病気 | (参院選敗北) |
| 福田康夫 | 政局 | 参院問責決議・次期総選挙対策 |
| 麻生太郎 | 少数党転落 | 民主党が衆議院過半数 |
| 鳩山由紀夫 | 政局 | 普天間基地移設問題 |
| 菅直人 | 政局 | 震災復旧・復興問題 |
脚注
- ^ 衆議院を解散すれば内閣総辞職をしなくてもいいが、衆議院議員総選挙が行われ、その後に初めて国会の召集があったときに内閣総辞職をすることになる。衆議院議員総選挙によって首相支持勢力が衆議院で過半数以上なら内閣総理大臣指名選挙で再任される形で内閣総理大臣を続けることができるが、首相支持勢力が衆議院で過半数を割れて内閣総理大臣指名選挙で再任されない場合は内閣総理大臣を続けることができない。
- ^ 平成12年4月25日に参議員予算委員会で内閣法制局長官は「将来にわたって内閣総理大臣として執務することができない状態」と答弁している。
- ^ 平成12年4月25日に参議院予算委員会で内閣法制局長官は『意識不明で近い将来に回復の見込みのないような場合は「内閣総理大臣が欠けたとき」に当たると解するのが相当』と答弁している。
- ^ 国会議員資格喪失例として以下の例がある。
- 国会議員辞職
- 国会議員除名
- 国会議員失職
- 国政選挙落選
- 参議院議員任期満了
- ^ 内閣府設置法第13条第5項・3第14条第5項、国家行政組織法第16条第6項・第17条第6項




