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国民の祝日に関する法律(こくみんのしゅくじつにかんするほうりつ)は、1948年7月20日に公布・即日施行された日本の法律である。全3条からなる。この法律の施行に伴い1912年9月4日から施行(ただし1927年3月4日に全部改正)されていた勅令「休日ニ関スル件」が廃止となった。
構成
- 第1条 定義
- 第1条で「国民の祝日」(祝日)とは、「自由と平和を求めてやまない日本国民が、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日である。」と定義している。
- 第2条 祝日の内容
- 祝日の名称、月日、祝日の意義を列記してある。ただしいくつかの祝日については日付では指定せず、曜日や暦を指定している。また建国記念の日は政令で定めることとされている。
- 第3条 休日
- 国民の祝日を休日とする規定及びその例外である振替休日の規定、さらに国民の休日の規定がされている。
経緯
関連項目
外部リンク
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