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愛媛県靖国神社玉串訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

最高裁判所判例
事件名 損害賠償代位請求事件
事件番号 平成4年(行ツ)第156号
1997年(平成9年)4月2日
判例集 民集51巻4号1673頁
裁判要旨
  1. 県が靖國神社又は護國神社の挙行した例大祭、みたま祭又は慰霊大祭に際し玉串料、献灯料又は供物料を県の公金から支出して奉納したことが憲法20条3項、89条に違反するとされた事例。
  2. 複数の住民が共同訴訟人として提起した住民訴訟において共同訴訟人の一部の者がした上訴又は上訴の取下げの効力は有効である。
大法廷
裁判長 三好達
陪席裁判官 園部逸夫 可部恒雄 大西勝也 小野幹雄 大野正男 千種秀夫 根岸重治 高橋久子 尾崎行信 河合伸一 遠藤光男 井嶋一友 福田博 藤井正雄
意見
多数意見 論点1について、大西勝也 小野幹雄 大野正男 千種秀夫 根岸重治 河合伸一 遠藤光男 井嶋一友 福田博 藤井正雄の10名。論点2は全員一致。
意見 園部逸夫 高橋久子 尾崎行信の3名
反対意見 三好達 可部恒雄の2名
参照法条
憲法20条3項、89条など
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愛媛県靖国神社玉串訴訟(えひめけん やすくにじんじゃ たまぐしそしょう)とは愛媛県知事靖国神社に対し毎年玉串料を、戦没者の遺族の援護行政のために支出したことにつき争われた訴訟。最終的に最高裁違憲判決を出した。

この判決は、最高裁が政教分離に違反するとして違憲判断をした初めてのものであった。

目次

訴訟理由

愛媛県知事であった白石春樹が、靖国神社が挙行していた例大祭や慰霊大祭に際し玉串料、献灯料又は供物料を県の公金から支出していた。この行為は日本国憲法20条3項および89条に違反するとして、愛媛県知事に対し指揮監督上の義務に違反しているとして、浄土真宗の僧侶を原告団長とする愛媛県の住民団体が損害賠償訴訟を提起した。

下級審での判決

1審の松山地裁は県と靖国神社の結びつきが相当な限度を超えた宗教的活動であるとして違法であると判断した。しかし2審の高松高裁は宗教的意義はあるが公金支出は小額であり社会的儀礼の程度であり、玉串料を出した知事の行為は遺族援護行政の一環であり宗教的活動に当たらないとして合憲とした。

最高裁の判決

最高裁は1997年4月2日に、判決文のうち2審が合憲とした部分を破棄し、愛媛県が公金支出した玉串料は、香典など社会的儀礼としての支出とは異なり、靖国神社という特定の宗教団体に対して玉串料をするもので援助・助長・促進になるとして憲法20条3項の政教分離と同89条に違反するとした。これは「行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になる」か否かで判断する政教分離原則のひとつの目的効果基準を検討したうえで違憲違法と判断された[1]

そのため住民が請求した玉串料として支出した9回で合計4万5000円などを愛媛県知事が県当局に返還するように命じたものである。これは僅かな金額の支出であっても、宗教団体への公的機関による公金支出の違憲か否かの判断基準である「目的効果基準」を厳格に適用したものであった。

これは、宗教的儀式の形式であっても、宗教的意義が希薄化した地鎮祭などの慣習化した社会的儀式とは違い、靖国神社という特定の宗教団体が主催する重要な宗教的色彩の強い祭祀との関わりを県が玉串料の支出を通して持つものであり、国もしくは地方公共団体が宗教的意義を目的とした行為であり特定の宗教への関心を呼び起こす危険性が重要視されたものである。最高裁は「我が国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超える」ものであり、県による宗教的活動のための違法な公金支出と判断したものであった。

なお、裁判官15名のうち2名(三好達、可部恒雄)は合憲との反対意見を出している。

可部判事は多数意見が津地鎮祭訴訟の目的効果基準の法理を肯定しておきながら、津市の行為(公金の支出、地鎮祭の主催それに対する参列、玉串奉奠、鍬入れ)と愛媛県の行為(公金の支出のみで参拝、玉串奉奠は実際に行っていない)の二つを比べ前者が社会的意義を持ち後者をそうでないとすることは「著しく評価のバランスを失する」と法理の適用を非難し、「援助、助長、促進に至っては、およそその実体を欠き、徒らに国家神道の影におびえるもの」であるとし、多数意見が具体的な「効果」を示さずに違憲判断をしたことを非難している。

その後の経緯

最高裁判決以降、靖国神社への公金支出は控えられるようになった。しかし、この判決は政治家による靖国神社への参拝に対して違憲判決をしたものではないため、政治家による靖国神社参拝にはほとんど影響を与えていないとされる。また公費ではなく私人として私費で支払うのは容認されているとされる。また各地の遺族会主催の英霊慰霊祭の中には地方自治体の首長が参加しても問題がないように、無宗教式で開催されるところもある。

脚注

関連項目

外部リンク