捨て子
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捨て子(すてご)、棄児(きじ)とは、想定外の妊娠や愛人の存在、生活苦、育児放棄といった親の都合で、路上や他人の家、児童養護施設等にこっそり置き去られた子供を指す。 日本のマスコミでは、差別用語に当たるとして捨て子という表現を避け、赤ちゃん置き去りと言うことが多い。
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概要
捨てられた子供は嬰児の頃なら、拾った人間が事実を伏せるといった措置をとれば幾分かは子供の苦しみが和らぐが、1~3歳などの物心が付き始めた子供は捨てられた事実を認識しているために、精神的なショックでPTSDなどの疾患を病み、悪い場合は成人しても引きずる事がある。
日本では1970年ごろ、コインロッカーの普及に伴い同設備に乳児を閉じ込め、置き去りにするという痛ましい事象が頻発した。こうした子どもたちを「コインロッカーベイビー」と称する事がある。
ドイツやオーストリアなどの国々では、こういった捨てられる両親不明の子供を救う為に2001年から病院の玄関に「赤ちゃんポスト」と呼ばれる、養育が困難になって育てきれなくなった子供、または私生児などをこのポストに入れて病院側に養育を委託するという措置がとられるようになった。
これにならって日本でも熊本県熊本市にあるカトリック系の慈恵病院で赤ちゃんポストが2007年5月10日に設置された。世評では「身寄りの無い子供を助けるのは人間としてあるべき姿」「単なる善意と愛情だけではかえって捨て子を誘発する危険がある」などの賛否両論に分かれている。
救護・養育の歴史
日本の近世社会においては、江戸後期の京都冷泉町に伝わった捨子関係文書(冷泉町文書)に拠れば都市社会で捨子が発生した場合には町奉行所は直接的な救済を行わず、町の責任で里親希望者を募集し、里親が見つかるまでは町での養育を義務付けられている。里親は希望する理由を審議され、奉行所から許可されると請人や親分などの保証人を立て、遊女奉公へ出さないことなど誓約を取り決めた後に養子として引き取られている。
また、里親が捨子を引き取る際には持参金や衣類が町から支出されており、捨子が発生した際には町に様々な負担が存在し、この負担を軽減させるために里親養子制が確立していったと考えられている。
戸籍
捨て子はすでに出生届が出されており、戸籍が作成されている可能性が高いが、身元不明であることが多く、本名、本籍地、親の氏名などが不明であることが多い。 そのような場合には家庭裁判所に就籍許可を申し立て二重戸籍になる可能性を容認して戸籍を作成する。
本籍地は乳児院・児童養護施設などの住所になることが多く、生年月日は推定される年に拾われた日を誕生日として設定されることが多い。苗字などについては申し立てた人物や保護者などから取ったりする。 赤ちゃんポストの場合は新生児への命名は熊本市長が行うとしている。
親が現れるなど、なんらかの事情により身元が判明した場合には仮の戸籍を抹消する申し立てを家庭裁判所の行い、本来の戸籍に復帰することになっている。
関連項目
- 赤ちゃんポスト
- 寿産院事件
- 巣鴨子供置き去り事件
- コインロッカー・ベイビーズ
- 生類憐れみの令‐捨て子禁止令も含んでいた。




