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選挙権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

選挙権(せんきょけん)とは参政権のうちの1つであり、選挙人の資格すなわち選挙に参加できる資格もしくは地位を指す。これは選挙において投票する権利(投票権)のみならず、選挙人名簿への登録や選挙の公示を受ける権利などを含み、広義では被選挙権(選挙の候補者となる権利)を含める場合がある。また、選挙における議員定数に著しい不均衡が生じた場合に、選挙人がその是正のための立法措置を求める権利も含まれるとされている。

目次

選挙権の本質

今日では国民主権の原則から、国民は主権者としての主権行使の一環として選挙に参加できるとする選挙権権利説(せんきょけんけんりせつ)が有力であるが、古くは選挙人団(選挙人の集団)の一員としての公務の一環として選挙に参加する選挙権公務説(せんきょけんこうむせつ)も有力であった。

前者の解釈をとった場合には、全ての国民は主権者としてそれぞれが平等の権利を有するために普通選挙が原則となるが、後者の解釈をとった場合には公務を執行するに相応しいと認定された者にのみ選挙権の付与を限定してもよいとする制限選挙の肯定を導き出す事も可能であった。

なお、日本においては清宮四郎が唱えた「権利・公務両方の側面を有する」とする選挙権二元説(せんきょけんにげんせつ)も有力学説として存在している。

選挙権と年齢

選挙権の年齢については、15歳(イラン)、16歳(ブラジル等)、20歳(日本等)、21歳(マレーシア等)様々であるが、概ね18歳以上に選挙権を与えているケースが圧倒的に多い。また、アメリカなどのように州によって選挙権の年齢が違う国もある。

日本においては、1889年大日本帝国憲法及び衆議院議員選挙法が公布され、一定以上の財産を持つ25歳以上の男子に選挙権が与えられ、数度の改正を経て、1925年に25歳以上の男子全員に選挙権が与えられた[1]。その後、1946年日本国憲法が公布され、20歳以上の男女と定められており、現在まで改正がなされていない。

2007年に公布された国民投票法では、投票権は18歳以上の者と規定されているが、公職選挙法上の選挙権が改正されるまでは20歳以上の者しか投票できないこととなっている。

高齢者が急激に増加したため、世代ごとの数のバランスを取るため選挙権の年齢の引き下げの必要性が指摘されている。また、選挙権の年齢の引き下げが、若い世代が政治に興味をもつきっかけになることが期待されている。

日本の法令上の選挙権の規定

選挙の種類と選挙権

国政選挙衆議院議員総選挙参議院議員通常選挙
日本国民年齢満20歳以上の者(公職選挙法9条1項)
都道府県知事・都道府県議会議員選挙
日本国民で満20歳以上、かつ3か月以上もその都道府県内に住所のある者
市区町村長・市区町村議会議員の選挙
日本国民で満20歳以上、かつ3か月以上もその市区町村に住所のある者
  • 選挙権を有する者は選挙人名簿に登録されている。
  • 年齢は、いずれも執行日(投票日)時点での満年齢(執行日翌日が20歳の誕生日である者まで含む)。
  • 地方選挙における「3か月以上住所がある」は、告示日前日の3か月前の日以前から当該地内に住所を有し続けていること(3か月以上前から住民基本台帳に記載されていること)。なお、転入の場合は実際の転入日ではなく転入届の提出日から3か月と1日以上経過している必要がある。これは、投票日までに満20歳となる者の場合についても同様。また、基準日以降に転居した場合(地方選挙は同一自治体内での転居に限る)、基準日時点での住所を元に投票所が指定される。
    • 地方選挙の場合、告示日以降に当該自治体以外に転居する場合には投票権も喪失するが、告示日の翌日以降転出届の提出までに期日前投票を済ませていた場合はその投票は有効票とされる。

選挙権を有しない者

例外的に選挙権を有しない者については、公職選挙法第11条1項・第252条、政治資金規正法第28条、電磁記録投票法第17条に規定がある。

  • 成年被後見人
  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪または斡旋利得罪により刑期満了になっていない者
  • 公職にある間に犯した収賄罪または斡旋利得罪の実刑満了から5年間を経過しない者
  • 選挙に関する犯罪[2]により禁錮以上の刑に処せられ、刑が執行猶予中の者
  • 選挙に関する犯罪[2]により実刑終了から5年間を経過しない者
  • 政治資金規正法に定める犯罪[3]により禁錮以上の刑に処せられ、刑が執行猶予中[4]の者
  • 政治資金規正法に定める犯罪[3]により実刑満了から一定期間[4]を経過しない者

なお、第二次世界大戦前は、破産者、貧困により扶助を受けている者(例外として、軍事扶助法による扶助がある)、住居のない者、6年以上の懲役・禁錮に処せられた者、華族当主、現役軍人、応召軍人にも選挙権が与えられなかった[1]

選挙権に関する資格

検察審査員裁判員については、検察審査会法第4条や裁判員法第13条で「衆議院議員の選挙権を有する者」であることを用件としている。

人権擁護委員民生委員については、人権擁護委員法第6条や民生委員法第6条で「当該市町村の議会の議員の選挙権を有する者」であることを要件としている。

脚注

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  1. ^ a b 百瀬孝 『事典 昭和戦前期の日本…制度と実態』 伊藤隆監修、吉川弘文館(原著1990-02-10)、初版、p. 40。ISBN 9784642036191。2009-09-01閲覧。
  2. ^ a b 選挙人名簿の抄本等の閲覧に係る報告義務違反・選挙事務所、休憩所等の制限違反・選挙事務所の設置届出及び表示違反・選挙気勢を張る行為の禁止違反・自動車、船舶及び拡声機の使用表示違反・ポスター掲示違反・文書図画の撤去処分拒否・街頭演説の標旗提示拒否・夜間街頭演説禁止違反・選挙運動のための通常葉書等の返還拒否及び譲渡禁止違反人名簿の抄本等の閲覧に係る報告義務違反・選挙事務所、休憩所等の制限違反・選挙事務所の設置届出及び表示違反・選挙期日後のあいさつ行為の制限違反・推薦団体の選挙運動の規制違反・政党その他の政治活動を行う団体の政治活動の規制の違反・選挙人等の偽証罪を除く。
  3. ^ a b 政治資金監査報告書の虚偽記載・政治資金監査の業務等で知りえた秘密保持義務違反や除く
  4. ^ a b 裁判所によって情状により選挙権停止期間を適応しなかったり短縮したりこともできる。

関連項目